養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる、衣食住に必要な経費、教育費及び医療費等のことをいいます。子どもと一緒に暮らし、日常の世話や教育を行う親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
離婚時には、離婚した後も養育費の支払がスムーズに行われるように、養育費の金額や支払い方法等を決め、書面(公正証書等)に残しておきましょう。
京都市は、子供の成長を支える養育費の取決め等を支援します。
事業の概要
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1)養育費の取決めに係る費用補助
養育費に係る債務名義(公正証書(強制執行認諾条項付き)等)の作成に要した費用※1 を補助します(上限3万円)。
(※1)公証人手数料(養育費に関する部分)、公証役場等に提出する戸籍謄本等の取得費用及び郵便切手代及び家庭裁判所の収入印紙代 -
2)養育費の履行確保に係る費用補助
保証会社との間で養育費保証契約を締結する際に必要となる初回保証料(養育費1ヵ月分相当)の費用を補助します(上限5万円)。
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3)同行支援
京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)の支援員が、家庭裁判所や行政窓口への同行支援をします(事前予約制)。
補助対象者
交付申請時において、京都市内に居住するひとり親家庭等(配偶者のない者であって、かつ児童を養育している者等をいう。)であって、次の受給要件のすべてを満たす方とします。
- 養育費の支払いに関する債務名義を有していること。
- 養育費の取決めの対象となる児童と生計を同一にしていること。
- 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
- 過去に同様の補助金を交付されていない、又は交付される予定がないこと。
なお、同行支援については京都市にお住まいのひとり親家庭等のうち、養育費の取決め対象となる児童と現に生計を同一にしている方を対象とします。
申請窓口
京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)
詳しくは、京都市情報館 養育費確保等支援事業をご確認ください。














